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更新日:01年09月04日

北九州市情報公開条例の全部改正(2001年9月議会)市会議員選挙でも候補者の政見などを有権者に知らせる「選挙公報」の発行。



01市会議員選挙でも候補者の政見などを有権者に知らせる「選挙公報」の発行。

9月4日の市議会本会議において、荒川徹議員が日本共産党北九州市会議員団を代表して、議員提出議案第28号・「北九州市長選挙選挙公報発行に関する条例の一部を改正する条例」について、提案理由の説明を行いました。

(提案理由)

現在、本市の市長選挙においては、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報が発行されていますが、今回提案の条例案は、市議会議員選挙においても選挙公報を発行するために、関係条例を改めるものです。

この間、本市議会においても、委員会の公開や、ケーブルテレビによる本会議の中継などにより、市議会の活動を市民に知らせ、関心を深めてもらうために取り組んできました。

まさに、情報公開は時代の趨勢であり、そのことは選挙においてもきわめて重要な要素であります。

「政策のビラ一枚も持たず来て『たのんます』では一票やれぬ」

これはある地方の公民館報に投稿された短歌だということで、インターネット上で紹介されたものですが、「政策も人も知らずに自分の意志を政治に反映させる一票を投じることができない」という紹介者は、「思わずうなづいてしまう」とともに、「ぜひとも選挙公報の発行を」と結んでいます。

またある人は、「民主主義の基本は選挙」であり、「健全な選挙の基本」は、有権者にとって候補者の意見を聞き比べ、読み比べ、人物を見比べる、そういう機会が保障されることが必要であると訴え、選挙公報の発行を求めています。

別のホームページでは、選挙公報は「すべての候補者の情報をまとめて発行し、配布されるために、すべての候補者にとってフェア」であり、有権者にとっても「すべての候補者の情報を得られる」最も確実な情報源であるという意見が述べられています。

すでに、全国で多くの自治体が議員選挙の際に選挙公報を発行しています。政令指定都市においても、13市のなかで本市、福岡市並びに広島市を除く10市が選挙公報を発行しています。

今後さらに開かれた議会をめざし、有権者の負託に応えるために、本条例案についてよろしくご審議いただき、満場のご賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。

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