更新日:09年11月27日

ホームレス対策に関する緊急申し入れ



2009年 11月 27日

ホームレス対策に関する緊急申し入れ

北九州市長 北橋 健治 様

                             日本共産党北九州市会議員団

団 長   石田 康高

 今日、深刻な経済不況により、住居を失った失業者など、若者から高齢者まで年齢にかかわりなく生活保護を必要とする方々の数が増えています。そうしたなかで、北九州市のホームレス自立支援センターは定員が一杯で、3ヶ月から半年の入所待ちになっており、生活保護を受給しながらセンター入所や居宅確保が困難なまま路上で生活している方々も増加しています。

今年3月に厚生労働省が出した通達、「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」では、「不動産関係団体と連携し、住居を喪失した者や保証人が得られない者に対して、アパート等をあっせんする不動産業者の情報を収集するなど、必要に応じて、住居に関する情報を提供できるように、仕組みづくりに努めること」や、「緊急一時宿泊所等の必要な施設の確保」等を各自治体に求めています。

このところの朝晩の厳しい冷え込みは、ホームレスの方々の命に関わる、一刻の猶予も許されない状況です。憲法25条にある国民の生存権を保障する上で、国と地方自治体の果たすべき責務と役割は重大です。よって緊急に下記の措置をとるよう申し入れるものです。

  • ホームレス自立支援センターへの入所待ちの状態を解消するために、関係団体と協議し、自立支援センターの増設、「総合相談員」等スタッフの増員など、必要な措置をすみやかに講じること。
  • 住居を求めている方々への対策のために、市として国が今年3月に示した通知にもとづき、旅館や企業の空き社宅の借り上げによる緊急一時宿泊事業(シェルター)を設置するとともに、保護を求める人をもれなく措置すること。
  • 民間住宅家賃の代理納付制度は、生活保護法第37条によって市町村の判断で実施可能との厚生労働省通知が出されています。札幌市、横浜市、川崎市、静岡市、浜松市、名古屋市、広島市及び千葉市の8政令市が実施しています。こうした取り組みにならい、本市においても早期に同制度を実施すること。
  • 居宅設定の必要な方に対して、不動産関係者から情報を収集するとともに、福祉事務所で要保護者に居宅のための不動産情報を提供するシステムを確立すること。
  • 福祉事務所のケースワーカーの意見を集約して、保護課として実情をしっかり把握し、自立支援体制のシステム確立に反映すること。
  • 土日休日・年末年始においても、相談窓口を設置するとともに、居宅確保と就労支援活動等の適切な対応をすること。

以上

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