更新日:98年02月04日

北九州市中小企業振興基本条例(1998年2月議会)



北九州市における中小企業の重要性にかんがみ、中小企業の振興の基本となる事項を定めることにより・中小企業の健全な発展に寄与することを目的として条例を提案。地域経済の発展をめざし、調査、情報の収集、財政措置などを明確にしました。


 

議員提出議案第1号 
北九州市中小企業振興基本条例について 

北九州市中小企業振興基本条例を定めるため、議会の議決を求める。
平成10年2月25日
提出者 北九州市議会議員 橋本 和生
〃      〃       田村 貴昭
〃      〃       原田 里美
〃      〃       荒川  徹
〃      〃       柳井  誠
〃      〃       水町 勝利
〃      〃       野依 勇武
〃      〃       有馬 和子
〃      〃       石田 康高
〃      〃       原  博道

提案理由 北九州市における中小企業の重要性にかんがみ、中小企業の振興の基 本となる事項を定めることにより・中小企業の健全な発展に寄与することを目 的として、この条例案を提出する。

北九州市中小企業振興基本条例

(目的)
第1条 この条例は、北九州市(以下「市」という。)における中小企業の重要性にかんがみ、中小企業の振興の基本となる事項を定めることにより、中小企業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において中小企業者と.は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に掲げるものをいい、大企業者とは中小企業者に該当するもの以外の会社及び個人であって事業を営むものをいう。
(基本方針)
第3条 中小企業の振興は、市民、自然及び産業の調和したまちづくりの実現を目標に、市内の中小企業の自らの創意工夫及び自主的な努カを尊重し、中小企業 の特性に応じた総合的な施策を、国その他の機関(以下「国等」という。)の協カを得ながら、企業、市民及び市が自治と連帯のもとに一体となって推進するこ とを基本とする。
(基本的施策)
第4条 市は、前条に規定する基本方針に基づき、次に掲げる事項を基本的施策.として、中小企業の振興に努めるものとする。
(1) 中小企業の経営基盤の強化を助長し、地域経済の健全な発展に寄与する施策
(2) 中小企業の振興に寄与する地域環境の整備及び改善に関する施策
(3) 中小企業従事者の福利厚生の充実に関する施策
(4) 中小企業に関する調査、情報の収集、情報の提供等に関する施策
(市長の貴務)
第5条 市長は、前条各号の施策を具体的に実施するに当たっては、次に掲げる措置等を講じるとともに、消費者の保護に配慮しなければならない。
(1) 財政その他の播置を講じること。
(2) 特に小規模な企業及びその従事者に対して、必要な配盧を払うこと。
(3) 国等と協力して施策の推進を図るとともに、必要に応じて、国等の施策の充実及ぴ改善を要請すること。
(中小企業者の努カ)
第6条 中小企業者は、経営基盤の強化及び従事者の福利厚生の充実のために、自主的な努カを払い、並びに流通の円滑化及び消費者の生活の安全確保に努めるとともに、地域の生活環境との調和に十分な配慮をするものとする。
(市民等の理解と.協カ)
第7条 市民及び中小企業の事業に関連ある者は、市内の中小企業の特性を理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(大企業者の理解と協力)
第8条 大企業者は、市が中小企業と大企業の共存する地域であり、両者の共存共栄が地域社会の発展に不可欠であることを理解し、中小企業の振興に協力するように努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。

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