更新日:23年10月10日

10月10日、「土地利用規制法」に関する申し入れ



「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下「土地利用規制法」)にもとづく区域指定についての申し入れ

 

北九州市の陸上自衛隊小倉駐屯地、同富野弾薬支処から1km以内の地域が、「土地利用規制法」に基づき「注視区域」指定候補とされた問題で、10月10日、日本共産党北九州市会議員団は、市長に対して緊急に要請を行いました。

申し入れの内容はページ下部にあります。


「注視区域」に指定されると周辺区域が監視対象となり、「機能阻害行為」が確認された場合、国が中止を勧告・命令し、従わなければ刑事罰が科されます。

この問題点は、土地・建物の利用規制の勧告・命令の対象となる「機能阻害行為」の内容が不明であること。

誰が、誰を対象に、どんな情報を、いつ、どこで、どういう方法で、どこまで調査するのかが不明確であること。

核心部分をすべて政府の判断に任せていることです。土地利用規制法申入れのサムネイル

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